コラム
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宅地建物取引業者が宅地建物の売買の代理又は、媒介に関して受けることのできる報酬額は、国土交通大臣の定めるところによります。
宅地建物取引業者は、「この額を超えて報酬を受けてはならない。」この定めは、消費者が宅地や建物に対し、適正な費用で仲介行為を行うことを保証しているものになります。
費用がどのぐらいかかるのか
売買・交換の媒介の場合売買の場合購入する物件の価格からの計算方法となります。
■物件が200万円以下の場合・・・5.5%
■物件が200万円以上400万円以下の場合・・・4.4%
■物件が400万円以上の場合・・・3.3%
上記のようになります。
尚、依頼者の一方につきそれぞれ代金の額を上記の金額に区分し、それぞれの金額に上記の%に掲げる割合を乗じて得た額を合計した額以内になります。
(例1)1,000万円の土地の売買の場合
200万円×5.5%+(400万円-200万円)×4.4%+(1000万円-400万円)×3.3%=39,6万円
従って、売主買主それぞれに対し、39,6万円を上限として請求できます。
一般的に宅地建物取引業者など3%+6万円などと言うのはこの簡易計算に基づいた表現の事です。
宅地建物取引業者の受領する報酬の額については、報酬額+消費税となり、1000万円の売買の媒介の場合360,000円+36,000円=396,000円となります。
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