コラム
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斜線制限とは、道路境界線または隣地境界線からの距離に応じて建築物の各部分の高さを制限することにより、道路の上空や隣地建物に一定の角度をもって空間を確保するためのものです。
斜線制限は、建築基準法第56条で定められており、制限される高さの算出方法は、計画地域の用途地域などによって異なります。
道路斜線制限
前面道路の反対側の境界線から建築物の敷地上空に向かって斜線を引き、その斜線の内側に建築物を建てなければならない規制です。
道路側の上部空間を確保することを目的としています。
道路斜線制限は、用途地域内、用途地域の指定のない都市計画区域内、準都市計画区域内で適用される。
言い換えれば、道路斜線制限が適用されない用途地域はないということです。
隣地斜線制限
隣地の日照や通風、採光を確保するために、建物の高さを規制することです。
隣地の境界線を起点として「高さ」と「斜線の勾配(角度)」によって規制される。
建物を建てる際は、この隣地斜線制限の範囲内で計画をしなければならないが、第一種・第二種低層住居専用地域では隣地斜線制限の適用はありません。
北側斜線制限
とくに良好な住環境を保護する必要がある地域には、道路斜線制限、隣地斜線制限よりもさらに厳しい北側斜線制限があります。
その目的は、北側にある隣地の日照、採光、通風などの確保です。
北側斜線制限は、第一種・第二種低層住宅専用地域、第一種・第二種中高層住宅専用地域が対象となります。
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