コラム
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登記を申請する際に、国(法務局)に納める「税金」です。
法律上、資産の権利に移転や変更があった場合には、その移転や変更に対して、国が税金を課すと決められています。
例えば、領収書は、その額面が一定額を超えると収入印紙を貼らなくてはなりません。
これは、お金という資産の権利が移転したことに対して課税されているのです。
登記手続も、不動産という資産の権利(所有権など)を取得(所有権移転など)したり、変更(住所変更など)する手続のことです。
登記申請には登録免許税という「税金」を納める必要があります。
いくら納めなければいけないかは、申請する登記の内容に応じて、登録免許税法により細かく定められています。
登記の手続上、法務局に対しては、登記が完了する前に登録免許税を納めなくてはいけません。
その際、現金又は収入印紙で納付します。
現金で納付の場合
まず金融機関に行き、登録免許税(国税)納付用の納付書に所定の必要事項を記入して窓口に提出し、登録免許税を支払います。
手続きが済むと領収書が交付されますので、その領収書を法務局に提出します。
収入印紙で納付の場合
収入印紙は、金融機関等や、法務局内の印紙売り場で購入することができます。
登録免許税は現金納付が原則ですので、金融機関から領収書の交付を受けて法務局に提出することになりますが、登録免許税額が30,000円以下の場合には収入印紙で納付することが認められています。
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